広島広域都市圏内の交流や視察にかかる公共交通費、貸切バス費を支援します。
広島広域都市圏内で活動する団体が、団体交流やイベント出展、地域資源の視察などで公共交通や貸切バスを利用する際の経費を補助する制度です。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的としており、松山圏域を目的地とする活動や、庄原市を目的地とする活動も対象になります。
地域の団体同士の交流を深めたい場合や、圏域内のイベント出展、地域資源の視察を行いたい場合に向いています。町内会や子ども会、商店街組合、農業協同組合など、地域活動や産業振興に関わる団体の移動経費を抑えたいときに使いやすい制度です。
田布施町内に所在する地域活動団体、または田布施町内に所在する産業関連団体が対象です。団体の構成員の過半数が田布施町の住民や事業者であり、規約・会則・定款などの運営規程を備えている必要があります。その規程で、地域の維持や課題解決、活性化につながる活動を行っていることが確認できることも必要です。
広島広域都市圏内または松山圏域内で、団体交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う活動が対象です。複数団体による合同活動も対象となります。
公共交通型では、JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等の運賃が対象です。乗用タクシーと新幹線は対象外です。産業関連団体では、団体職員のみの利用は対象外です。
貸切バス型では、貸切バスの利用料金が対象です。貸切バスは、道路運送法に基づく許可を受け、圏域内市町で公共交通を運行する事業者のものに限られます。フェリーや高速船の借上料も一定の要件を満たす場合は対象となり、宮島訪問税も補助対象です。クルーズ船や観光船は対象外です。
活動実施前に事前協議と書類提出が必要で、事前協議をしていない場合は補助対象になりません。事前協議の受付は、活動月の3か月前の1日から活動月の2か月前の中旬までです。
各月の予算を超える事前協議があった場合は抽選で対象団体を決定します。交流事業、単独事業ともに事業期間内の申請可能回数は1団体当たり2回までです。公共交通型では3名以上が同一区間を利用していることが必要で、2名以下では対象になりません。複数団体の合同活動では、公共交通型は各団体の参加者が3名以上、貸切バス型は各団体3名以上かつ合計10名以上が必要です。
本補助金以外で国、県、圏域市町などから補助金等を受けている事業で、他の補助金等との重複申請が認められていないものは対象外です。宗教、政治、公職候補者や政党の支援を目的とする事業、暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業も対象外です。
2027年03月31日まで
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| 参考資料 |
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