地域団体の交流や視察、イベント出展にかかる公共交通費や貸切バス代を補助します。
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体や産業関連団体が、他の団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際の公共交通費や貸切バスの利用料金を補助します。圏域内での交流促進に加え、松山圏域を目的地とする活動も対象です。
町内会やこども会、地域運営組織など、地域の交流や活性化のために圏域内外の団体と交流したい団体に向いています。商店街、農協、事業組合など、地域の事業者や構成員で活動する団体が、イベント出展や視察を行う場合にも利用できます。
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体、または広島広域都市圏内に所在する産業関連団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は対象外です。
申請には、団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者であること、団体運営に関する規程を設けていること、その規程で地域活動の実施が確認できることが必要です。
産業関連団体の場合は、団体職員のみが参加する事業や、貸切バスを職員のみで利用する事業は対象外です。
広島広域都市圏や松山圏域で行う、団体同士の交流、イベントへの出展、地域資源の視察などが対象です。同一市町内の団体同士の交流や、団体の活動地域と同じ市町内を目的地とする活動も対象になります。
公共交通型では、集合地点と目的地の間を往復するためのJR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等の運賃が対象です。乗用タクシーと新幹線は対象外です。
貸切バス型では、一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者の貸切バスの利用料金のうち、バスの借上料のみが対象です。
事前協議は、活動実施前に対象団体が所在する市町の窓口で行う必要があります。事前協議をしていない活動は補助の対象になりません。
事前協議の受付は原則として、活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬までです。受付期間は月によって異なる場合があり、4月・5月活動分は変則的です。予算を月ごとに配分しており、各月の予算を超える事前協議があった場合は抽選で補助対象団体を決定します。
本補助金以外で国、県、圏域市町などから同じ経費について補助等を受けており、重複申請が認められていない事業は対象外です。重複申請が可能な場合でも、他の補助等を差し引いた額が上限となります。
活動実施後は、実施状況が分かる写真、参加者名簿、交通費の支払を証明する資料などをそろえて、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに申請兼請求を行います。交付決定の場合、提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
消費税及び地方消費税の仕入控除税額が生じた場合は、報告のうえ返還の対象となります。証拠書類は年度終了後5年間保管する必要があります。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

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練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
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