期間要確認
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した際、世帯主からの申請により児童1人につき最大50万円を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主からの申請により出産育児一時金を支給します。支給額は出産日や産科医療補償制度の適用有無により異なります。
対象者・要件
国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主が申請を行うことにより支給されます。妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給対象です。他の公的保険等から出産育児一時金が支給される場合は国民健康保険では支給されません。
補助内容
- 支給額: 1児につき500,000円(令和5年4月1日以降、産科医療補償制度対象の場合)
- 支給額: 1児につき488,000円(令和5年4月1日以降、産科医療補償制度対象外の場合)
- 支給額: 1児につき420,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日、産科医療補償制度対象の場合)
- 支給額: 1児につき408,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日、産科医療補償制度対象外の場合)
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