アレルギーや病気等で学校給食を停止している家庭の給食費を支援します
令和8年度からは対象者を拡大し、登校していない児童生徒や宗教上の配慮が必要な場合なども支援の対象としています。
アレルギーや疾患、不登校、宗教上の理由などにより、学校給食を1か月以上停止している小・中学生を養育している保護者の方。
日田市立の小・中学校、義務教育学校、特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者が対象です。申請日時点で日田市に住所を有し、対象児童生徒と同居している必要があります。また、申請者および対象児童生徒に市税等の滞納がないことが条件です。なお、生活保護法に基づく教育扶助を受けている世帯や、就学援助(要保護・準要保護)の認定を受けている世帯は対象外となります。
やむを得ない事情により、1か月以上継続して学校給食を停止している児童生徒への支援が対象です。対象となる事情には、アレルギー対応のほか、在籍校への登校がない場合、宗教上の配慮が必要な場合、アレルギー以外の疾患による長期入院や自宅療養などが含まれます。
給付を受けるには年度ごとの申請が必要です。また、申請内容に変更が生じた場合や、転出・退学等により給食費の納付が不要となった場合は、速やかに届け出が必要です。虚偽の申請や不正な手段により給付を受けた場合は、給付金の返還を求めることがあります。なお、給食の停止期間が1か月に満たない場合は対象外となります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。