原子力発電施設等周辺地域での企業立地や増設に伴う電気料金の負担を、雇用創出に応じて支援する制度です。
原子力発電施設等周辺地域で企業立地や特例増設を行い、雇用の増加を生む事業者に対して、電気料金の支払実績に基づく給付を行う制度です。ひたちなか市に立地する場合は、電気料金の概ね半額程度を基礎に、雇用創出効果や算定上限を踏まえて交付額が決まります。
市内で新たに電力契約を結んで事業を始める企業や、事業拡大により契約電力が増える企業が対象です。製造業を主たる事業とし、雇用を増やしながら新設や増設を進める事業者に向いています。
ひたちなか市内で企業立地または特例増設を行う株式会社その他法人格を有する団体等が対象です。個人事業主でも、法人と同様に帳簿等が整備されている場合は対象になります。
新規の応募では、企業立地日が令和7年10月1日から令和8年8月31日までであることが必要です。特例増設初回の応募では、特例増設日が同じ期間内であることが必要です。継続の応募は、企業立地日又は特例増設日が平成30年10月1日以降で、すでに新規又は特例増設初回の応募が採択されているものが対象です。
市内で新たに電力契約を結んで電力の使用を開始した場合、または事業拡大などにより契約電力が増加した場合に対象となります。雇用保険の一般被保険者による雇用創出効果が3人以上であり、市内における企業間競争に悪影響を及ぼさず、公の秩序や善良の風俗を損なうおそれがないこと、主たる事業が製造業であることも必要です。
市内での事業所の新設、増設、または特例増設に伴い、契約電力が増える事業が対象です。電気の需給契約を自ら締結し、電気料金を支払っていることが前提になります。
令和8年度下期は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの支払電気料金が対象です。算定上は、算定電気料金による限度額と支払電気料金による限度額の両方を満たす範囲で交付額が決まります。特例給付金の投資要件では、地方税法上の固定資産を直接取得していることが必要で、所在市町村の場合は新設500万円以上、増設250万円以上、隣接市町村の場合は新設1,000万円以上、増設500万円以上です。
継続の応募では市町村長の推薦は不要です。新規応募と特例増設初回の応募では推薦依頼が必要です。対象事業所は、原子力発電施設等の所在市町村または隣接市町村の区域にあり、製造業、条例等で企業立地促進を目的とする特定業種、または同様の条例等により金銭的支援を受けている事業である必要があります。
指定管理者として行う公の施設管理事業や風俗営業等関連事業は対象外です。道府県税の滞納がある者、代表者又は役員等が暴力団員等である者、暴力団の運営に協力・関与する者は応募できません。
2026年10月09日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
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