概要
常陸大宮市内で創業する方や市内に新たに事業所を設置する事業者に対し、創業にかかる必要経費の一部を補助します。市内に事業所を設置して年間200日以上、かつ1日3時間以上営業することなど一定の要件を満たすことを目的としています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 新たに創業する方、既存事業に加えて新事業を開始する方、既存事業について市内に事業所を新設する方のいずれかに該当すること
- 申請年度内に創業するか、申請時点で創業から2年を経過していないこと
- 常陸大宮市商工会が実施する創業支援セミナーを受講済みまたは申請年度の翌年度中に受講予定であること
- 日本政策金融公庫または市内金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から借入れを行うこと
- 市税を滞納していないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと、常陸大宮市商工会に加入していること
対象となる取り組み
- 事務所・店舗の取得や新築、改修、事業用設備や備品の整備、広告宣伝など創業に直接必要な準備・投資
補助内容
- 対象経費: 事務所等用地・建物の購入及び新築工事(住宅部分を除く)、事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等)、設備費、備品購入費(耐用年数1年以上で取得価額(税抜)10万円以上のもの)、広告宣伝費、官公庁等への申請書作成等の費用、その他市長が認める経費
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 新たに創業する方は上限100万円、既存事業の新規事業開始または市内への事業所新設は上限50万円
対象経費の詳細
- 対象には事務所用地や建物購入・新築工事、賃貸時の敷金等、設備・備品購入、広告宣伝費、申請書作成等の費用が含まれる
- 車両は事業遂行上必要な特殊車両等に限り対象となり、移動用の一般車両は対象外である
- 備品は耐用年数1年以上かつ取得価額(税抜)10万円以上のものが対象となる
主な要件・注意点
- 申請前に支出した経費は対象外である
- 常陸大宮市商工会による指導・支援を受けることが必要である
- 日本政策金融公庫または市内金融機関から資金計画の指導を受け、借入れを行うことが要件になっている
申請期間
4月1日から12月31日まで