概要
平成20年1月1日以前に建築された住宅で、省エネ改修工事を行い所定の要件を満たした場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。改修工事は窓の断熱改修を必須とし、これを含む床・天井・壁の断熱工事などが対象です。工事費が一定額を超えることなども適用条件になります。
こんな事業者におすすめ
- 断熱改修や窓の交換などの省エネ工事を実施し、住宅の固定資産税負担を抑えたい居住用住宅の所有者
対象者・要件
- 平成20年1月1日以前に建築された居住用住宅の所有者であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事の費用が50万円を超えること(国または地方公共団体から補助金等が支給された場合はその額を控除した後の金額)
- 窓の断熱改修工事を含む省エネ改修であること
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要する費用(工事費が50万円を超えるもの)
- 補助率: 改修家屋に係る固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分まで(減額措置は1回限り)
対象経費の詳細
- 対象となるのは、窓・床・天井・壁の断熱改修等に要する工事費であり、補助金等がある場合は支給額を差し引いた金額で判定されます。
主な要件・注意点
- 申告は改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ提出すること
- 減額措置は改修工事が完了した年の翌年度分に対して1回のみ適用されること
- バリアフリー改修との同時適用は可能だが、他の減額措置を受けている新築住宅等は対象外であること
- 提出書類には申告書、工事費を証明する書類、工事内容が確認できる資料、熱損失防止改修工事証明書等が含まれること