北海道への移住と就業・起業を支援する移住支援金制度
北海道への移住と就業・起業を促進するため、東京圏から北海道内の対象市町村へ移住し、一定の要件を満たす方に対して移住支援金を支給します。本制度は、北海道内での就業、起業、テレワーク移住、または関係人口としての活動を支援することを目的としています。
東京圏から北海道へ移住し、北海道内での就業や起業を検討している方、またはテレワークを活用して北海道で生活しながら移住前の業務を継続する方におすすめです。
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方が対象です。また、平成31年4月1日以降に北海道内の対象市町村へ転入し、申請時において転入後1年以内であること、転入先の市町村に5年以上継続して居住する意思を有していることなどが求められます。暴力団等の反社会的勢力と関係がないことや、過去に本支援金を受給していないことなども要件となります。
北海道がマッチングサイトに掲載している対象求人への就業、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた起業、テレワーク移住、または各市町村が個別に定める関係人口としての活動が対象です。
また、申請後5年以内に転出や離職をした場合などは、支援金の全額または半額の返還が必要となります。就業の場合は、就業先が移住支援金対象法人として登録されている必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年01月30日
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東京圏から道内へUIJターン。就業・起業・テレワークなど五つの入口のどれで申請するかが分かれ道
北海道が定める全道共通の枠組みを、移住元の条件、五つの入口、市町村への申請の動かし方の順にたどります。引っ越し前後に何を押さえればよいかがつかめます。
支給額の目安
単身60万円・世帯100万円
世帯向けは、移住元で同じ世帯だった2人以上が対象です。
申請先
転入先の市町村
様式や追加要件は市町村ごとに違うため、窓口との相談が前提になります。
入口の数
就業・起業・テレワーク・関係人口・専門人材
移住と就業(起業)は、要件を満たしていればどちらが先でも構いません。
| 申請のパターン | 基本の金額 | 世帯で確認される点 |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | 世帯の要件は問われません |
| 2人以上の世帯で移住 | 100万円 | 移住元で同一世帯、申請時も同一世帯、全員が転入後1年以内 |
| 18歳未満の世帯員を帯同 | 1人につき最大100万円を加算 | 加算の有無と額は転入先の市町村で異なる |
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移住元の条件の読み方
| 入口 | 追加でそろえる書類 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 就業 | 就業先企業の就業証明書 | 応募日と雇用形態が分かる様式で、市町村窓口に確認 |
| 23区へ通勤していた人 | 23区の勤務先の就業証明書 | 勤務地・在勤期間・雇用保険加入が読み取れること |
| テレワーク | 所属先企業の就業証明書 | 個人事業主は契約書・開業届等・直近3か月の収入資料も |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書 | 交付決定から1年以内に申請 |
| 関係人口 | 就業証明書 | 市町村が個別に定める要件に当たるか |
避けたい就業・受給の形
親族が経営する法人への就業、週20時間未満または有期の契約、転勤・出向による勤務地変更、マッチングサイト掲載前の応募、過去10年以内の世帯員の受給は、いずれも要件に当たらない可能性が高いです。
窓口に渡す前に並べる時系列
移住元の在住は除票、通勤していた年数は23区の就業証明書、転入後の動きは世帯全員の転入日。この三つが一本の流れにつながるかを、自分で年表にして確かめてから持ち込みます。

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