離職や休業で住居を失った、あるいは失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動を条件に家賃相当を月ごとに支給します(伊達市)。
離職や休業などで収入が減少し、住居を失った、または失うおそれのある方を対象に、就職に向けた活動を条件として家賃相当額を支給します。支給は原則3ヵ月間で、延長は2回まで可能で最長9ヵ月間です。支給額は世帯人数に応じて市が定める上限額までとなり、支給は貸主の口座へ毎月直接振り込まれます。
申請期間の記載はありません
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離職や収入減少で住まいにお困りの方へ、家賃相当額が原則3ヵ月・最長9ヵ月まで支給されます。
対象となる収入・資産の条件や手続きの仕組みを整理し、ご自身の状況で申請できるかを判断できるように解説します。
融資限度額
351,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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