期間要確認
住居確保給付金
収入減少で住居を失った、または失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動を条件に家賃相当額を最長9か月間支給します。
詳細情報
概要
休業などにより収入が減少し、住居を失った方または失うおそれのある方を対象に、就職に向けた活動などを条件として、原則3か月間(延長により最長9か月間)、家賃相当額の住居確保給付金を支給します。市から貸主の口座へ月ごとに直接振り込まれます。
こんな事業者におすすめ
- 住居を失った、または失うおそれがあり、就職に向けた活動を行う個人の方
対象者・要件
- 離職・廃業から2年以内、または休業などにより収入が減少し住居を失ったか失うおそれのある方
- 離職等の日に世帯の生計を主として維持していた方(例外規定あり)
- 申請時の世帯の収入合計が規定の収入基準額以内で、資産が一定額以内であること(世帯ごとの基準あり)
- 誠実に求職活動を行うこと(休業などで収入減少に至った方は除く)
- 国や地方自治体の類似給付を受けていないこと
- 申請者や同一世帯の者が暴力団員でないこと
補助内容
- 支給額: 世帯人員に応じた月額(例: 単身世帯25,000円、2人世帯30,000円、3〜5人世帯33,000円、6人世帯35,000円、7人世帯以上39,000円)
- 支給期間: 原則3か月間(延長は2回まで、最長9か月間)
- 支給方法: 市から住宅の貸主または貸主の委託事業者の口座へ月ごとに直接振り込み
対象経費:借料・使用料
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