概要
本補助金は、振興栽培品目の生産基盤を強化するために、機械や施設にかかる経費の一部を補助する制度です。対象者が町内で圃場を継続して耕作し、農産物を出荷することを支援することを目的としています。補助率は経費の2分の1以内で、上限は30万円です。
こんな事業者におすすめ
- 町内に住所を有し、他業種から退職後に農業を開始しようとする50歳以上の方で、振興栽培品目の生産基盤整備(機械・施設導入)を行いたい方
対象者・要件
- 他業種を退職してから3年以内の者
- 町内に住所を有する50歳以上の者
- 事業実施後、町内の圃場を2年以上耕作する者
- 事業実施後、3年以内に農産物を出荷し、かつ3年以上出荷する者
対象となる取り組み
- 振興栽培品目の生産基盤整備に係る機械・施設の導入や整備
補助内容
- 対象経費: 機械・施設に係る経費
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 30万円
対象経費の詳細
- 生産に直結する機械や施設にかかる経費が対象とされます(機械・施設に係る経費と明示されています)。
主な要件・注意点
- 町税等を滞納していないことが必要です。
- 事業は1人1回に限られます。
- 規定に違反した場合、補助金の返還が求められることがあります。