概要
市は移住定住の促進と市内事業所の人材不足解消を目的とし、北斗市内の認定事業者に正規雇用(常用雇用)された移住者に対して、引越し等に要する費用として一律10万円を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 渡島・檜山管外在住者の採用を予定している北斗市内の事業者
対象者・要件
- 認定事業者の要件:
- 北斗市内に事務所、店舗又は工場を有していること
- 風俗営業等(法第2条に規定する営業)を行っていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 国、地方公共団体及び独立行政法人でないこと
- 暴力団及びその関係者でないこと
- 交付対象者の要件:
- 令和3年4月1日以降に、認定事業者に正規雇用(期間の定めがない常用雇用)として新規に採用された方(転勤等は対象外)
- 採用に伴い渡島・檜山管外から北斗市へ転入した方で、転入日から遡り6カ月以上管外に居住していたこと(例:転入前居住地の住民票の除票等で証明)
- 採用年度末時点で40歳未満であること
- 暴力団員又は関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 引越し等に要する費用
- 上限額: 10万円
申請期間
転入日から6か月以内