農林漁業者等の六次産業化に向けた施設整備や販売準備を支援
地域資源を活用した農林水産加工に取り組む市内の農林漁業者や農林漁業団体に対し、六次産業化に向けた施設や設備の整備を支援する制度です。加工品の製造や販売、食堂・レストラン、農泊施設や渚泊施設の運営に必要な整備に加え、販売に必要な外注費、印刷製本費、広告宣伝費も対象になります。
自ら生産・採取した農林水産物を加工し、販売や提供まで一体的に進めたい農林漁業者や農林漁業団体向けの制度です。直売所や加工場の整備、加工品販売のための広告や印刷物の作成、食堂やレストラン、農泊施設の運営に必要な整備を進めたい場合に活用しやすい内容です。
市内に在住する農林漁業者及び農林漁業団体が対象です。あわせて、市税の滞納がなく、暴力団又は暴力団員に該当しないことが必要です。
六次産業化に新たに取り組む際に必要な、加工品の製造施設・設備、加工品の販売施設・設備、食堂又はレストランの運営施設・設備、農泊施設又は渚泊施設の運営施設・設備の整備が対象です。加工品の販売に必要な外注費、印刷製本費、広告宣伝費も含まれます。
新たに六次産業化に取り組む事業が対象で、既に六次産業化が図られている事業の規模拡大や質の向上を目的とする施設・設備整備費用等は対象になりません。令和9年2月末までに納品と支払が完了するものが対象です。事業計画認定申請書の提出が必要で、事業計画は審査会による認定を受ける必要があります。交付決定日から事業着手が可能です。補助金交付後5年以内に無許可で営業を停止した場合や、対象施設・設備を転貸、移転、譲渡、廃棄した場合、受領後に速やかに開業しない場合、廃業した場合、虚偽又は不正な方法で補助を受けた場合などは、全部又は一部の返還措置の対象になります。
2026年08月12日 〜 2026年09月18日
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