概要
市内商業の振興を目的に、商店会等が実施する設備の新規設置・修繕や診断・研修、販売促進や各種催事に対して補助金を交付します。事業着手前の申請が対象で、年度内に完了する事業のみが補助対象です。
こんな事業者におすすめ
- 商店会や商店街連合会など、商店街の振興に取り組む団体
- 商店会が実施する販促イベントや消費者との交流事業を企画する団体
対象者・要件
- 対象者: 商店街連合会、単位商店会、共同研究グループ(3人以上で定期的に商店街振興の研究活動を行う団体)
- 要件: 事業を実施しようとする年度に完了すること。補助金交付決定日より前に着手していないこと。商店会等が自ら企画し実施すること。対象事業のうち診断事業・研修会や販売促進事業は新規事業に限る。
補助内容
- 対象経費: 案内看板、モニュメント、防犯カメラ等の設置・修繕、各種診断事業、研修会・講演会、イベント等の販売促進事業
- 補助率: 1/3
- 上限額: 10万円
申請期間