バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
高齢者等の居住の安全性や介助の容易性を向上させるためのバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、固定資産税を減額する制度です。工事完了後の申告により、対象となる家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅において、廊下の拡幅や手すりの設置、段差の解消などのバリアフリー改修を検討している住宅所有者の方に適した制度です。
新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)が対象です。居住部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。また、改修後の床面積が一定の範囲内(令和8年3月31日までの工事は50平方メートル以上280平方メートル以下、令和8年4月1日以降の工事は40平方メートル以上240平方メートル以下)であること、および65歳以上の方、要介護・要支援認定者、または障害のある方のいずれかが居住していることが要件です。なお、国や地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が50万円を超える工事である必要があります。
廊下等の拡幅、階段の勾配緩和、浴室や便所の改良、手すりの設置、床の段差解消、引き戸等への取替え、床材の取替えによる滑り止め化といったバリアフリー改修工事が対象です。
本制度は1戸につき1回限り適用可能です。また、住宅耐震改修やマンション長寿命化に伴う固定資産税の減額措置を受けている年度には重複して受けることはできません。工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。申告期限を過ぎた場合でも、理由によっては受けられる可能性があるため、資産税課へご相談ください。
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
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