外国出願にかかる費用の半額を、1企業あたり300万円まで助成します。
中小企業等が外国への事業展開を進めるための外国出願を支援する補助金です。外国出願にかかる費用の1/2以内を助成し、1企業あたり300万円を上限として、特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる手数料や代理人費用、翻訳費用を対象にしています。
外国での事業展開を見据えて、特許、実用新案、意匠、商標の出願を進めたい中小企業や、中小企業で構成されるグループに向いています。地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
兵庫県内に本社がある中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があり、みなし大企業は対象外です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。
交付申請時点で、日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを既に出願しており、その出願を基礎に年度内に外国出願を行う予定であることが必要です。商標出願は優先権のない外国出願も対象になり、特許のPCT出願は日本への国内移行予定のものに限られます。優先権のないハーグ出願は、日本国を指定締約国に含むものに限られます。
外国での権利取得の可能性が先行技術調査等で明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標の抜け駆け出願対策の意思があること、さらに外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることも求められます。
外国特許庁への出願に関する取り組みが対象です。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる手続き、国内代理人・現地代理人への依頼、翻訳に関する業務が含まれます。
対象経費は、外国特許庁への出願手数料、その出願に要する国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用です。
採択後は、出願を基礎にした外国出願を年度内に行う必要があります。外国で権利が成立した場合等に、その権利を活用した事業展開を計画していること、または外国における抜け駆け商標出願への対応意思があることが必要です。
採択された場合、企業名や所在地等は公表され、事業完了後5年間は状況調査の対象となります。複数案件を申請する場合は、案件ごとに申し込みます。
2026年08月14日 〜 2026年08月25日
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海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外展開を支援します
商業店舗の魅力向上や商業団体のにぎわいづくり、創業に向けた取組を支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。