日向市国民健康保険の被保険者を対象とした、はり・きゅう・マッサージ施術料の一部補助制度です。
日向市では、国民健康保険の被保険者の健康保持増進を目的として、市が指定した施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けた際の費用の一部を補助しています。対象となる施術は、末しょう神経疾患および運動器疾患に限られます。
本制度は、日向市の国民健康保険に加入しており、末しょう神経疾患や運動器疾患の治療のため、はり・きゅう・マッサージの施術を希望する方が対象です。
日向市の国民健康保険に加入している0歳から74歳までの方が対象です。保険税の滞納がある場合は、受診券の発行や利用回数が制限されることがあります。また、国民健康保険の資格を喪失した場合は受診券を使用できません。
施術を受ける前に、市役所国保年金課または各支所窓口にて「はり・きゅう・マッサージ施術受診券」の交付申請を行う必要があります。申請時には、申請者の身分証(写真付き)が必要です。施術を受ける際は、受診券と国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証など)を施術担当者へ提示してください。なお、国保の資格を喪失した後に受診券を使用した場合は、補助額を返還する必要があります。
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