食材高騰の影響を受ける市内飲食店等に、店舗等1か所につき一律10万円を給付します。
食材価格の高騰で影響を受けている日向市内の飲食店等に対し、店舗等1か所につき一律10万円を給付する制度です。対象は飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業で、経営の安定と地域経済の活性化を目的としています。
市内に店舗や工場を持ち、客に飲食物を提供・販売している事業者が、食材高騰への対応として給付を受けたい場合に向いています。移動販売車両を有する事業者も、店舗とは別に申請できます。
対象業種の営業に係る店舗、工場その他の建物について保健所から営業許可を受けていることが必要です。店舗等は日向市内に所在し、不特定多数の客に提供または販売している必要があります。
法人は日向市内に本社または本店があり、個人事業主は本人が日向市内に住所を有していることが条件です。令和8年3月31日までに対象業種の営業を開始し、申請日時点で営業していること、今後5年間日向市内で営業を継続する意思があること、営利を目的として営業しており収入または売上が確認できることも求められます。
法人は市税を滞納していないこと、個人事業主は市税と国民健康保険税を滞納していないことが必要です。さらに、暴力団等に該当しないことが求められ、確認のため市長が宮崎県警察本部等へ照会することへの承諾も必要です。
対象外となるのは、社員食堂や給食など特定の者へ提供・販売する事業、カラオケ等の娯楽提供を主とする事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに該当すると認められる事業です。
食材高騰の影響を受ける飲食店等の営業継続に対する支援が対象です。対象業種は飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業です。
申請は令和8年6月15日から令和8年9月30日までです。給付は同一施設につき1回限りで、予算の範囲内で交付されます。
申請書や添付書類に不備がある場合は、修正や追加提出を求められることがあります。交付後に偽りその他不正な手段で受給した場合や、要件を欠くことが判明した場合、規定違反がある場合は交付決定の取消しと返還請求の対象になります。受給権の譲渡や担保提供はできず、申請および受給に関する書類は交付を受けた年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
2026年06月15日 〜 2026年09月30日
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