保険適用の生殖補助医療にかかる費用の一部を、1回ごとに上限10万円まで助成します。
井原市が、保険適用の生殖補助医療である体外受精・顕微授精を受ける夫婦に対して、不妊治療に要した費用の一部を助成する制度です。夫婦の少なくとも一方が井原市に住所を有し、医療機関で治療計画の作成を受けている方が対象です。1回の治療につき、医療機関へ支払った医療費の2分の1を上限10万円まで支援します。
この制度は、不妊治療として保険適用の生殖補助医療を受けている夫婦で、自己負担の軽減を図りたい場合に利用しやすい内容です。体外受精や顕微授精を受けている方で、井原市に住所がある世帯が対象になります。
申請できるのは、事実婚関係にある者を含む夫婦です。夫婦の少なくとも一方が井原市に住所を有していること、医療機関で不妊治療を行うための治療計画の作成を受けていること、夫婦及び同一世帯の者に市税等の滞納がないこと、当該治療について井原市又は他の自治体から助成を受けていないことが必要です。
保険適用の生殖補助医療である体外受精・顕微授精に要する不妊治療が対象です。夫婦ともに治療を行った場合は、合計額で算定されます。
先進医療は対象外です。医療保険者から高額療養費や付加給付の支給を受ける場合は、その額を差し引いた額が助成対象額になります。
助成額は1回の治療ごとに算定され、1,000円未満は切り捨てとなります。申請は、当該治療費を支払った同じ年度内に行います。高額療養費や付加給付の決定に時間を要し、年度を超える場合は、治療費を支払った日から6か月以内の申請となります。
当該治療費を支払った同じ年度内。高額療養費や付加給付の決定に時間を要し、年度を超える場合は、支払った日から6か月以内。
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