危険なブロック塀等の撤去費用を補助し、道路利用者の安全を確保します
茨木市では、地震等によるブロック塀等の倒壊被害を軽減し、道路利用者の安全を確保するため、危険なブロック塀等の撤去工事を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。本制度は、耐震診断義務化対象路線沿道のブロック塀等に対する支援を補完する目的で実施されています。
市内に所有するブロック塀等が老朽化や傾きにより危険な状態にあり、道路等に面しているため早急に撤去を検討している個人や法人の方に適した制度です。通学路に面している場合など、地域の安全対策としてブロック塀の撤去を計画している場合に活用できます。
撤去するブロック塀等の所有者であり、市税を滞納していない方が対象です。世帯員全員が暴力団員や暴力団密接関係者でないことが条件となります。なお、同一敷地内で過去に本補助金の交付を受けていないことが必要です。
道路等に面した危険なブロック塀等の撤去工事が対象です。具体的には、コンクリートブロック造、万年塀、れんが造、石塀、土塀、門柱などが該当します。ただし、高さが80cm以上あることや、点検表により不適合項目があることなど、一定の安全基準を満たす必要があります。なお、造成工事や建物解体工事に伴う撤去、既に倒壊しているもの、国や公共法人が所有するものなどは対象外です。
本補助金は、交付決定前に着手した工事は対象外となります。必ず事前に申請を行い、交付決定を受けてから工事を開始してください。また、撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になることや、当該年度の3月31日までに工事を完了させることが条件です。提出する見積書は、補助対象となる撤去費用のみを明記したものとしてください。
4月1日 〜 1月31日
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総合支援資金の再貸付等を利用できない世帯の、就労による自立や生活保護受給への円滑な移行を支援する給付制度です。
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