被災した医療施設の建物や医療用設備の復旧費用を国が一部補助します。
地震や台風、豪雨等の自然災害により被災した医療施設等の建物や医療用設備を、原則として被災前と同じ位置・形状・寸法・材質で復旧するための費用の一部を国が補助する制度です。補助率は原則1/2で、激甚災害により被災した公的医療機関は2/3となります。
補助の対象となるのは、公的医療機関、政策医療実施機関、看護師等養成所等の医療関係者養成所施設、および研修医のための研修施設や病院内保育所等、一定の要件を満たす医療施設等です。詳しい対象区分や要件は所定の案内に基づきます。
被災後20日以内

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