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新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度/茨木市

市内小規模事業者が国の利子補給対象融資を利用した場合、国の制度終了後の最大2年間に支払った利子を補助し利子負担を軽減します。

補助上限額

10万円

申請期間

2026年1月5日〜2026年1月30日

対象地域

大阪府

市区町村

茨木市

実施機関

茨木市

詳細情報

概要

茨木市内で事業を営む小規模企業者に対し、国の利子補給等の適用を受けた融資について、国の利子補給期間終了後に市が引き続き支払い済みの利子を補助する制度です。補助は国の利子補給終了翌日から2年間を対象とし、支払った利子額を基に補助金を交付します。

こんな事業者におすすめ

  • 茨木市内で事業を営む小規模企業者で、国の利子補給等の適用を受けた融資の実行を受けた事業者
  • 融資を事業の運転資金または設備資金に充て、事業継続の意思がある事業者

対象者・要件

  • 交付申請時点で市内に事業所があり事業の実態があること
  • 市内で事業継続の意思があること
  • 国の利子補給等を受けた融資の実行を受けていること
  • 対象融資の借入金を市内の事業所の運転資金又は設備資金に充てていること
  • 市税を滞納していないこと
  • 小規模企業者の区分に該当すること(小売業・卸売業・サービス業等は従業員5人以下、その他は20人以下等の定義あり)

補助内容

  • 対象経費: 支払った利子(国の利子補給等終了後の翌日から2年間に支払った利子)
  • 補助率: 支払った利子の額に基づいて交付(補助率の定めは特に記載なし)
  • 上限額: 1事業者につき各年度10万円(2年間で合計20万円)

申請期間

2026年01月05日 〜 2026年01月30日

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