水稲の病害虫防除にかかる薬剤散布費用を支援し、稲作農家の経営安定を後押しします。
物価高騰の影響を受けている稲作農家に対し、水稲の病害虫防除のための薬剤散布費用の一部を補助する制度です。町内で水稲を作付けし、薬剤を自ら購入して散布した場合や、薬剤散布事業者などに委託して散布した場合が対象になります。
町内で水稲を作付けし、病害虫防除のために薬剤散布を行っている個人や法人で、資材購入や散布委託の負担を抑えたい場合に向いています。営農計画に基づいて防除を実施している稲作経営が対象です。
町内に住所を有する個人、または町内に本店若しくは主たる事務所を有する法人が対象です。あわせて、薬剤散布面積が3,000平方メートル以上であり、営農計画書を茨城町農業再生協議会に提出していることが必要です。さらに、自ら薬剤を購入して散布した場合、または薬剤散布事業者等に委託して散布した場合が対象になります。
水稲の病害虫防除を目的とした薬剤散布が対象です。自ら薬剤を購入して散布する取組のほか、薬剤散布事業者等へ委託して散布する取組も含まれます。
薬剤散布に関する費用が対象です。自ら薬剤を購入して散布した場合は、令和8年中に薬剤を購入したことがわかる領収書等の写しが必要です。防除作業を委託した場合は、令和8年産水稲に薬剤を散布したことがわかる書類が必要です。
営農計画書に記載されるほ場のうち、水稲が作付けされているものが対象です。申請多数の場合は補助金額が減額となることがあります。申請は必要書類を添えて農業政策課窓口へ提出します。
2026年09月01日 〜 2026年11月02日
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