県内企業の人材確保と定着を、従業員の奨学金返還支援で後押しします。
茨城県内に本社または主たる事務所を置く中小企業等が、従業員の奨学金返還を手当支給や代理返還で支援する際、その費用の一部を補助する制度です。県内企業の人材確保と定着を目的としており、支援対象者1人当たり年6万円を上限に、企業が負担した支援額の2分の1が補助されます。
県内で人材の採用や定着を進めたい中小企業等で、奨学金を返還している正社員に対して手当支給や代理返還を行う事業者に向いています。採用後の継続勤務を見込みながら、従業員の返還負担を軽減する仕組みを整えたい場合に活用しやすい制度です。
茨城県内に本社または主たる事務所を有する中小企業等が対象です。みなし大企業は除かれます。
対象となる企業は、製造業・建設業・運輸業その他の業種では資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業では資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下が基準です。医療法人、学校法人、社会福祉法人は従業員100人以下、社団法人や財団法人、組合・連合会、特定非営利活動法人も、定められた従業員規模等の条件に該当する必要があります。
加えて、労働関係法令を遵守していること、過去3年以内に国または地方公共団体の助成金等で不正受給をしていないこと、風俗営業等を営む者でないこと、国・県・市町村が出資による権利を有する者でないこと、役員等に暴力団員がいないこと、暴力団が経営に実質的に関与していないこと、県税の滞納や県に対する債務不履行がないことも求められます。
採用日または正社員登用日が令和8年4月1日以降であること、申請日に奨学金を本人が返還中または返還予定であること、他の地方公共団体等による奨学金返還支援を受けていないことも条件です。個人事業主の場合は、同居親族でないことも求められます。
従業員の奨学金返還について、企業が手当を支給する取組や、企業が本人に代わって返還する取組が対象です。
補助対象となるのは、従業員への手当支給と代理返還に要した費用です。2026年4月1日から12月31日までに企業等が負担した支援額が2026年度の補助対象になります。
補助対象期間は同一の支援対象者につき最大36か月です。1補助対象企業当たりの補助上限人数は3名で、茨城県働き方改革優良(推進)認定企業、茨城県障害者雇用優良企業、茨城県外国人受入優良(先進)企業は5名です。
交付申請期間は令和8年6月8日から令和8年12月28日までです。予算の上限に達した場合は、この期間内でも申請受付を締め切ります。
2026年06月08日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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