事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用維持を支援します
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化など、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援する制度です。一時的な休業、教育訓練、または出向を実施し、従業員の雇用を維持した場合に、その費用の一部が助成されます。
雇用保険の適用事業主であり、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が対象です。労使協定に基づき、労働者に対して一時的な休業、教育訓練、または出向を実施する必要があります。
過去に本助成金を受給したことがある場合、支給限度日数の通算が行われます(原則として1年間で100日、3年間で150日)。申請には労使協定の締結が必須であり、支給申請書および休業協定書、休業実績一覧表、賃金台帳、出勤簿などの添付書類が必要です。申請は原則として休業等を実施した期間の初日から2か月以内に、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ行う必要があります。なお、不正受給が判明した場合は支給決定の取り消しや返還命令の対象となり、支給決定後は書類を5年間保存する義務があります。
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指宿市の地域資源を活かす民間事業の初期投資(建物・機械・備品・調査研究等)を、地域金融機関の融資に連動して支援します。
指宿市内への工場・施設の新設・増設・移転・改築を補助し、設備・建物取得費等の一部(20%)や用地取得、人員確保を支援します。
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指宿市での工場・施設の新設・増設・移転・改築や用地取得に対し、施設整備費・用地取得費を補助し雇用創出を支援します。