災害で家財や建築物に損害を受けた市川市の世帯に、1世帯2万円の災害見舞金を支給します。
令和8年8月千葉豪雨および台風第25号により、住居を除く建築物や家財に損害を受けた世帯に対して災害見舞金を支給します。被害による経済的負担の軽減を目的とした制度で、1世帯につき2万円が支給されます。
事業者向けの制度ではなく、令和8年8月千葉豪雨または台風第25号で住居以外の建築物や家財に被害を受けた市川市の世帯が対象です。家具や電動自転車、自動車、室外機、塀や門扉など、暮らしに関わる財産に被害が生じた場合に申請を検討する制度です。
被災日に市川市に住民登録がある世帯が対象です。今回の豪雨災害で住居が床上浸水の被害を受けていないこと、住居を除く建築物や家財の被害総額が2万円以上であることが必要です。
令和8年8月13日の千葉豪雨と令和8年9月21日の台風第25号は、それぞれ別に申請できます。同一災害については、住居が床上浸水の被害を受けた方を対象とする災害見舞金とは併給できません。
令和8年8月千葉豪雨または台風第25号で、住居を除く建築物や家財に生じた被害への見舞金支給が対象です。自動車等を含む家財の損害も対象に含まれます。
被災家屋等証明書の交付を受けることが基本になります。やむを得ない理由で証明書を提出できない場合は、それに代わる被害確認書類と世帯主の本人確認書類の写しが必要です。
世帯主以外の同一世帯の家族からの申請はできません。被害発生時点で市内居住や住民基本台帳への記録がない場合、また、事業用設備や事業用車両、マンションなどの共有物、自治会や団体の備品は対象外です。
支給は世帯主名義の口座への振込で、申請内容に不備がなければ1〜2か月ほどで支払われます。
2027年03月05日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。