概要
令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号により被災した市内の教育・保育施設や地域型保育事業施設等に対し、災害見舞金を支給する制度です。床上浸水などの被害や施設用設備の損害があった場合に、被害状況に応じた定額の見舞金が支給されます。
こんな事業者におすすめ
市川市内で私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育、事業所内保育、幼稚園、企業主導型保育施設、簡易保育所を運営しており、豪雨や台風で床上浸水や設備被害を受けた法人や個人が対象です。
対象者・要件
令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号により被災した市内の幼保施設で、次の条件に該当する法人または個人が対象です。
- 市内に対象となる幼保施設を設置し、現在も事業を営んでいること。
- 施設が床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと、または施設用の設備に5万円以上の損害を受けたこと。
- 施設の被害について、罹災証明書または被災家屋等証明書の交付を受けていること。
- 納期限が到来した市税を完納していること。
- 市外に主たる施設を有する法人・個人、または市外に住所がある個人は、当該施設または住所がある市区町村の市区町村税を完納していること。
対象となる取り組み
豪雨や台風で被災した教育・保育施設や地域型保育事業施設等について、床上浸水などの被害や施設用設備の損害に対する災害見舞金の支給が対象です。
補助内容
- 対象経費: 施設の被害に対する災害見舞金
- 上限額: 20万円
- 支給額: 施設の全面が床上浸水し、被害が甚大であると認める場合は20万円、施設の一部が床上浸水し被害があると認める場合は5万円、施設用の設備に被害があると認める場合は5万円
主な要件・注意点
申請書は千葉豪雨用と台風第25号用の2種類があり、被害の内容に合った書類を使用します。
- 施設が床上浸水その他これらに準ずる損害を受けていることが必要です。
- 設備被害の場合は、被害額が5万円以上であることが必要です。
- 罹災証明書または被災家屋等証明書が必要です。
- 振込先金融機関の通帳表紙の裏面、またはキャッシュカードの写しが必要です。
申請期間
2026-09-25から