農業生産資材の高騰による負担を抑え、営農継続を支援します。
原油価格の高騰や円安の影響で農業生産資材の価格が上がっていることを受け、一戸町が農業者の営農継続を支援する補助金です。耕種農業を営む方または菌床ブロック製造業を営む方を対象に、令和7年中に支出した肥料費、農薬衛生費、動力光熱費の合計額をもとに補助します。
肥料や農薬、動力光熱費の負担が重くなっている耕種農業の経営者や、菌床ブロック製造業を営む事業者で、今後も町内で営農を続ける意思がある方に向いています。町内に住所または事務所・事業所を置き、農業所得申告を行っている方が対象です。
飼料作物を除く耕種農業を営む方、または菌床ブロック製造業を営む方が対象です。個人は町内に住所を有し、法人は町内に事務所または事業所を有している必要があります。令和7年分の農業所得申告を行い、令和8年以降も継続して営農する意思が求められます。
令和7年中に支出した農業生産費のうち、肥料費、農薬衛生費、動力光熱費の負担を補助する制度です。対象経費の合計額が137,648円未満の場合は補助金が交付されません。
令和7年中に支出した農業生産費のうち、肥料費、農薬衛生費、動力光熱費が対象です。肥料費及び動力光熱費の合計額が137,648円未満の場合は、補助金の交付対象になりません。
補助金額は千円未満切り捨てで、下限額は1万円です。補助金を受け取った場合は課税対象となり、必ず申告が必要です。申請には、補助対象経費が確認できる書類の写し、本人確認書類の写し、振込先口座の確認できる書類の写しが必要です。
2026年10月30日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
肥料・農薬・光熱費の値上がり分を、支出額の7.265%相当で取り戻せる可能性があります
一律の上限額ではなく、肥料費・農薬衛生費・動力光熱費の実際の支出額から計算するタイプの補助金です。ここでは、計算の仕方、対象になる経費、申請までに準備したい書類、2026年10月30日の締切に向けた動き方を整理します。
対象になる事業
耕種農業・菌床ブロック製造業
飼料作物の生産は対象外です。個人は町内在住、法人は町内に事務所・事業所があることが前提です。
対象経費
肥料費・農薬衛生費・動力光熱費
令和7年中に実際に支出した金額の合計をもとに計算します。
補助金額の考え方
対象経費のおよそ7.265%
(対象経費-対象経費÷1.17)×1/2で算出し、千円未満は切り捨てます。
実際の金額感をつかむために、支出額別の目安をまとめると次のようになります。
| 支出額の合計(目安) | 補助金額の目安(千円未満切り捨て) | 備考 |
|---|---|---|
| 137,648円 | 1万円 | この金額を下回ると交付されません |
| 25万円 | 1万8千円 | 実際の金額は経費の内訳で確認します |
| 30万円 | 2万1千円 | 肥料費・農薬衛生費・動力光熱費の合計で計算します |
線引きとして使う金額を区別する
添付書類として準備するもの
ここで対象外・不交付になります
飼料作物だけを生産している場合や、肥料費・動力光熱費の合計が137,648円に届かない場合は補助金が交付されません。申請書の不備が期限までに補正されない場合や、記載内容が事実と異なっていた場合も、交付されない、または返還の対象になります。
提出前に照らし合わせたいこと
決算書に記載した肥料費・農薬衛生費・動力光熱費の内訳と、申請書兼請求書に書く金額が対応しているかを見直しておくと、書類の説明がしやすくなります。継続営農の意思がない場合は、誓約内容と実態がずれるため申請の可否を見直したいところです。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
町内の農業者・農業法人を対象に、農業用資材購入費の一部(2分の1、上限5万円)を支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
特別栽培米「出雲崎の輝き」の生産者に、買取価格差額を支援します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
施設園芸の加温用重油購入分に対し、購入量に応じて定額換算で支給し、事業継続を支援します。