新規就農後の経営確立や農地賃借料の負担を支援します。
一戸町で新規に就農した人の経営確立を支援する補助金です。認定新規就農者と、認定新規就農者のうち農業経営改善計画の認定を初めて受けて計画の目標年に達していない認定農業者を対象に、計画目標の達成に要する経費や農地の賃借料を補助します。
青年等就農計画の認定を受けて営農を始めた人や、農業経営改善計画の認定を受けて経営の定着を進める人で、就農後の初期の経営安定や農地賃借料の負担軽減を図りたい場合に向く制度です。
一戸町で、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者、または農業経営改善計画の認定を初めて受けた認定農業者のうち、認定を受けた計画の目標年に達していない人が対象です。農業経営を継続していない人や、農業経営を終了する予定の人は対象外です。
認定を受けた計画の目標を達成するために必要な経費への支援と、農地を賃貸借している場合の賃借料への支援です。
認定新規就農者と認定農業者のいずれも、認定を受けた計画の目標達成に必要な経費が対象です。農地を賃貸借する場合は賃借料も対象になり、10a当たり月6,000円を上限として、年度当たり6万円まで補助されます。
交付申請は随時提出でき、交付決定を受けた年度の3月31日までに実績報告書と請求書を提出します。申請時には、青年等就農計画及び認定書の写し、または農業経営改善計画及び認定書の写しが必要です。農地賃借料の補助を受ける場合は、農地の権利関係を証する書類と支払額を証する書類も必要です。交付決定後に申請内容を変更するときは、変更承認申請が必要です。営農上必要と認めるときは概算払ができます。補助金の交付を受けた最終年度の次の年度の4月1日から5年を経過する日までに離農した場合や、不正な手段により交付を受けたことが判明した場合は、交付決定の取消しや返還の対象です。借用農地の所有者事情により耕作可能な農地がなくなった場合、または申請者の疾病・死亡による場合は返還免除の対象になり得ます。
通年
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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認定新規就農者なら、経費70万円と農地賃借料まで一戸町がまとめて支える
一般的な補助金解説ではなく、この制度の対象者区分、経費・賃借料の上限、申請書類、離農時の返還リスクなど、申請前に整理しておきたい点にしぼって解説します。
経費の上限
年70万円
計画目標達成に必要な経費(賃借料を除く)に、1経営体・1経営年度あたり充てられます。
賃借料の上限
月6,000円/10a
1経営年度あたり6万円が上限で、年度途中の開始・終了は月割りで計算されます。
受付のタイミング
随時申請可
受付期間の定めはありませんが、実績報告と請求は交付決定年度の3月31日までです。
どちらの立場で申請するか整理する
| 実際にかかった経費・賃借料 | 補助される目安 | 自己負担・確認したい点 |
|---|---|---|
| 計画達成の経費 80万円/年 | 上限70万円まで | 超えた10万円は自己負担。上限は「天井」であって満額保証ではありません。 |
| 農地賃借料 月8,000円/10a | 月6,000円/10aまで、かつ年6万円上限 | 差額2,000円/10aは自己負担。面積が広いと年6万円の上限に先に届きます。 |
| 経費区分 | 該当する書類 |
|---|---|
| 計画目標達成のための経費(賃借料を除く) | 青年等就農計画及び認定書の写し、または農業経営改善計画及び認定書の写し |
| 農地の賃借料 | 上記に加え、農地の権利関係を証する書類と支払額を証する書類 |
対象外・返還の対象になりやすいケース
農業経営を継続していない人、農業経営を終了する予定の人は対象外です。交付を受けた最終年度の翌年度4月1日から5年を経過する日までに離農した場合や、不正な手段で交付を受けたことが判明した場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。ただし、貸主側の事情による農地喪失や、申請者の疾病・死亡による離農は返還免除の対象になり得ます。
実績報告までにそろえておきたい整合性

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