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空き店舗利活用支援補助金
商店街の空き店舗を活用して開業する事業者の改装費や広告費、賃借料などの初期費用を補助し、にぎわいと地域経済の活性化を支援します。
詳細情報
概要
一宮市の商店街にある空き店舗等を利活用して集客やにぎわいの創出につながる事業を行う事業者に対して、開業にかかる改装費や広告宣伝費などの初期費用および賃借料の一部を補助します。補助は市の特定創業支援を受けた事業者に対する優遇措置があります。
こんな事業者におすすめ
- 商店街の空き店舗を活用して小売業・飲食業・生活関連サービス業などの顧客利便施設を開業する事業者
対象者・要件
- 商店街の空き店舗(空き家)を利活用して開業する事業者であること
- 昼間(午前9時から午後5時)において少なくとも連続した3時間以上の営業を行い、かつ月の日数の半分以上は対面での営業を行うこと
- 空き店舗等の賃借に係る契約期間が1年以上であること
- 開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(協同組合)の区域にあり、事業開始時までに当該組合に加盟すること
- 補助金申請年度末までに事業を開始すること
- 次のような場合は対象外:暴力団関係者、市税未納、補助対象者と店舗所有者が同一世帯または3親等以内の親族、他の公的補助を受けている事業、市内既存店舗の移転で既存店舗が休業・廃業となる場合(原則)、風俗営業、店舗床面積1,000平方メートル超、事務所・倉庫専用利用、宗教・政治活動目的など
補助内容
- 対象経費: 店舗改装費(内外装工事費、設備(水道・電気・ガス・空調・通信)工事費等)、広告宣伝費(新聞折込、雑誌広告、のぼり旗、ウェブサイト構築等)、印刷製本費(ポスター、チラシ、クーポン券等)、開店イベント費(委託料、粗品等の消耗品費)、賃借料(3か月分、敷金・礼金・不動産仲介料・共益費・消費税を除く)
- 補助率: 1/2(市の特定創業支援を受けた事業者は2/3)
- 上限額: 80万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
公式サイト
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