概要
一宮町に居住する小学校3年生までの児童が、病気や回復期で保育施設や小学校に通えない場合に、病児・病後児保育事業または訪問型病児・病後児保育事業の利用料を助成します。保護者の就労や傷病、出産、冠婚葬祭等で家庭での保育が困難な場合が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 一宮町内に居住し、病状回復期で保育所等へ通えない児童をもつ保護者
対象者・要件
- 一宮町在住の小学校3年生までの児童
- 病状により保育施設や小学校に通えない児童であること
- 保護者が就労・傷病・事故・出産・冠婚葬祭等で家庭での保育が困難であること
- 訪問型を利用する場合は、利用期間の前後7日以内に医療機関を受診していること
対象となる取り組み
- 病児・病後児保育事業の利用
- 訪問型病児・病後児保育事業の利用
補助内容
- 対象経費: サービス利用料
- 上限額: 年度限度額20万円相当ではなく、2万円/人
- 補助額: 1日の利用につき2,000円/人
- 連続利用可能期間: 7日間(やむを得ない場合は延長可能)
対象経費の詳細
- 病児・病後児保育事業者が発行する領収書に基づく利用料が対象
主な要件・注意点
- 児童の病状が重く入院加療が必要な場合は利用できない
- 訪問型利用時は医療機関受診を確認できる書類が必要
- 申請は利用料を支払った月の翌月初日から6か月以内に行うこと
申請期間
申請開始日が明示されている場合は申請開始日から申請締切日までの期間が明記されますが、個別の公表日程に従ってください。