期間要確認
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について|一宮市
住宅の省エネ改修を行うことで、改修完了翌年度分の固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅について、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象は2014年4月1日以前から現存する住宅で、窓の改修を必須とする所定の断熱改修工事等が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 既存の住宅所有者で、省エネ性能を向上させる断熱改修や窓の改修を検討している方
対象者・要件
- 対象家屋: 2014年4月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く)
- 対象工事: 2026年3月31日までに行う、現行の省エネ基準に新たに適合する工事で、以下のうち窓の改修を含むことが必須
- 対象となる工事例: 窓の改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事
- 費用要件: 改修工事に要した費用が60万円を超えること、または断熱改修費が50万円超で他の高効率機器等と合わせて60万円超であること
- 改修後の床面積要件: 50平方メートル以上280平方メートル以下
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(断熱改修、窓改修、太陽光発電装置や高効率空調機・給湯器等の設置工事を含む)
- 補助率: 税額の3分の2(改修により認定長期優良住宅となった場合、2022年4月1日以降に完了した改修工事)/それ以外は税額の3分の1(120平方メートル分までを限度)
- 上限額: 上限の記載はありません
申請期間
改修後3カ月以内に申告してください。
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