住宅の省エネ改修を行うことで、改修翌年度の固定資産税が一定割合(最大で3分の2)減額されます。
一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅について、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象は2014年4月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く)で、窓の改修を含む断熱改修など所定の工事を実施し、改修に要した費用が基準額を超えることが条件です。減額率は原則として税額の3分の1で、改修により認定長期優良住宅となった場合は税額の3分の2が減額されます。
当該家屋が2014年4月1日以前から現存する住宅であること(貸家住宅は対象外)。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
改修後3カ月以内に申告。
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