期間要確認
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の方に傷病手当金を支給します
国民健康保険に加入する給与支払いの被用者が、療養のため働けず給与が減った場合に、一定額を補償します。
詳細情報
概要
国民健康保険加入者で給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができず、給与の全額または一部を受け取れなかった場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与等を基に算出され、日額に上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入し、給与の支払いを受けている被用者の方
対象者・要件
- 一宮市国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている被用者であること(事業主、フリーランスは対象外)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われ療養が必要で労務に服することができなかったこと
- 上記のため給与の全額または一部を受け取ることができなかったこと
補助内容
- 補助率: 2/3
- 支給額の算定方法: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象日数
- 上限額: 日額30,887円
申請期間
2022年09月22日から
用途:感染症対策
関連資料
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