認定長期優良住宅の新築に対し、要件を満たす場合に固定資産税を一定期間2分の1に減額します。
認定長期優良住宅として認定を受けて新築された住宅について、要件を満たす場合は現行の新築住宅軽減措置に代えて固定資産税が一定期間減額されます。対象は平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅で、床面積等の要件により減額の対象範囲や期間が定められています。
認定を受けて新築された住宅で、次の床面積要件を満たすこと。専用住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)。併用住宅は居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上280平方メートル以下であること。対象となる新築の時期は平成21年6月4日から令和8年3月31日までです。
(説明)床面積が120平方メートル以下の場合は当該住宅にかかる税額の1/2が減額されます。120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル相当税額分について1/2の減額が適用され、120平方メートルを超える部分については減額されません。
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