一宮市内で障害のある方を常用雇用した事業主に対し、雇用期間中の月額奨励金を支給します。
一宮市に住民票のある障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業主に対し、雇用の促進を目的として月額の奨励金を支給する制度です。支給額は障害の程度に応じて区分され、支給期間は原則として雇用された日の属する月の翌月から36カ月間です。
申請は年2回(7月と1月)に受け付けます。申請の際は事前に電話で連絡のうえ、申請書類を郵送で受け取り提出してください。

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