期間要確認
一宮市障害者特別雇用奨励金申請のご案内
一宮市内で障害のある方を常用雇用した事業主に対し、雇用期間中の月額奨励金を支給します。
詳細情報
概要
一宮市に住民票のある障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業主に対し、雇用の促進を目的として月額の奨励金を支給する制度です。支給額は障害の程度に応じて区分され、支給期間は原則として雇用された日の属する月の翌月から36カ月間です。
こんな事業者におすすめ
- 一宮市内で障害のある方を新たに常用雇用する事業主
対象者・要件
- 一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主
補助内容
- 対象経費: 月額の奨励金支給(雇用の継続に伴う支給)
- 補助率:
- 上限額: 重度障害者は月額5,400円、中度障害者は月額4,500円、軽度障害者は月額3,600円
申請期間
申請は年2回(7月と1月)に受け付けます。申請の際は事前に電話で連絡のうえ、申請書類を郵送で受け取り提出してください。
用途:人材育成・雇用拡大
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