一宮市内の事業者を対象とした信用保証料や利子の一部を助成する制度
一宮市では、市内で事業を営む方や新たに創業する方を支援するため、融資に伴う信用保証料や利子の一部を助成する制度を設けています。本制度は、経済環境適応資金や小規模企業等振興資金などの融資を利用する際の負担を軽減し、円滑な事業運営を支援することを目的としています。
市内に主たる事業所を有し、市税の滞納がない方が対象です。法人の場合は代表者を含めて市税の滞納がないことが条件となります。また、融資制度ごとに定められた要件を満たし、信用保証料を一括で納入していることや、利子を遅滞なく支払っていることが求められます。なお、暴力団員等でないことや、過去に同様の補助金を受けていないことなど、個別の制度要領に定める要件をすべて満たす必要があります。
融資実行後、一定期間内(創業資金助成および信用保証料助成は60日以内、利子補給は利子支払終了月の翌月末日まで)に申請が必要です。融資実行後1年以内に繰上償還を行った場合は、助成金や補助金の全額返還を求められることがあります。また、借換資金を含む場合や、同一融資制度を短期間に重複利用した場合などは対象外となることがあります。
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日本政策金融公庫の創業融資の利子の一部を市が補助し、創業期の資金繰りを支援します。
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市内中小企業・個人事業主の融資に対する返済利子を一部補給し、資金繰りの安定と事業振興を支援します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
市内中小企業の融資利子の一部を補助し、資金繰りの負担を軽減します。