農地の環境維持を支援。農業用草刈機の導入費用を一部補助します。
農地の環境維持を図るため、農地の草刈りを目的とした草刈機を導入する農業者等に対し、その経費の一部を補助します。本制度は、市内の農地で農業を営む方を対象としており、草刈機の購入費用を支援することで、効率的な農地管理を促進することを目的としています。
市内で農業を営んでおり、農地の草刈り作業の効率化や機械の更新を検討している個人、法人、または集落営農組織の方におすすめです。特に、令和7年中に一定以上の農業収入があり、市内の農地を適切に管理している方に適した制度です。
申請日時点で市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する法人若しくは集落営農組織が対象です。また、市内に農地を所有している方(同一世帯の方が所有している場合を含む)、または利用権が設定された農地を耕作していることが条件となります。加えて、令和7年の農業収入が50万円以上あること(農作物の出荷・販売額、家事消費、事業消費分を含む)が必要です。なお、市や国などから同様の補助金を受けていないこと、および暴力団排除措置対象者に該当しないことが求められます。
農地の草刈りを目的とした草刈機の導入が対象です。草刈り以外の用途に供される汎用性の高い機械や、作業機(アタッチメント)は対象外となります。また、バッテリー式草刈機については、本体と同時購入の場合に限り、バッテリー1個および充電器1個も補助対象に含まれます。
市内に事業所を有する業者から令和8年4月1日以降に購入した草刈機が対象です。中古の草刈機も対象となりますが、その場合は使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できる必要があります。なお、下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を機械の価格として計算します。
本補助金は、草刈機の購入・支払・納品が完了した後に申請を行う必要があります。申請は同一の補助対象者につき1台(1回)限りです。また、予算に限りがあるため、受付期間内であっても各回の予算額に達した時点で受付が終了します。
2026年06月01日 〜 2026年09月30日
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