商店街の空き店舗を活用して創業する方に、改修費と賃借料の負担を軽減する補助を行います。
新規出店者が商店街等の空き店舗を活用して創業するために必要な経費の一部を助成します。空き店舗の改修・改築や付帯設備の設置、並びに賃借料(敷金等を除く)を対象とした支援です。
新規出店者:商店街団体の支援を受けた方で、新規に主として小売商業等に従事しようとする方が対象です。原則昼間営業を行う店舗が対象で、風営法第2条第2項に規定する風俗営業者は対象外です。
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