中小企業の設備資金・運転資金に対する利子と保証料を補給し、経営の安定を支援する制度です。
飯豊町内の中小企業者が、セーフティネット保証4号・5号を利用して受ける融資に対し、利子と保証料の補給を行う制度です。町税を完納していること、本町に在住していることまたは町内に主たる事業所等を有することが対象条件で、設備資金と運転資金に利用できます。補給対象融資限度額は1対象者につき年500万円以内で、補給期間は3年以内です。
売上減少などでセーフティネット保証4号・5号を利用した融資を受け、設備資金や運転資金の負担を抑えながら資金繰りを整えたい中小企業者向けの制度です。町内に主たる事業所がある事業者や、町内に在住しながら事業を営む方が利用しやすい内容です。
中小企業信用保険法第2条第5項の認定を受けた特定中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号を利用して資金の融資を受けた方が対象です。加えて、町税を完納していること、本町に在住していることまたは町内に主たる事業所等を有すること、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に融資の実行を受けていることが必要です。令和7年度以前にこの制度を利用した方も対象です。
設備資金と運転資金としての融資利用が対象です。利子補給と保証料補給のいずれも、この融資に付随する負担軽減を支援します。
利子補給は融資を受けた後、保証料補給は信用保証の決定を受けた後に、認定申請を速やかに行う必要があります。いずれも町長の認定を受けた後に交付申請を行い、補給金は年1回、申請者からの請求により支払われます。補給期間中に元金または利子の支払いを6か月間滞納した場合、倒産・廃業等で償還不能となった場合、転出等で要件を満たさなくなった場合、その他要綱違反がある場合は、利子補給・保証料補給ともに中止または打ち切りとなります。保証料補給では、セーフティネット保証4号・5号のうち県資金利用ありは対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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