海外への販路開拓にかかる旅費や出展料などを支援し、海外展開を後押しします。
飯塚市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者が、日本国外への販路を新たに開拓する取組にかかる費用の一部または全部を補助する制度です。商談や展示会への出展、通訳・翻訳、広告宣伝など、海外展開に必要な実務費用を対象にしています。自社独自の活動に加え、公的支援機関を活用した活動も対象です。
海外での商談や展示会出展を通じて新たに販路を広げたい事業者、海外向けの資料作成や翻訳、出展手続きや委託を伴う取組を進めたい事業者に向いています。自社製品だけでなく、他社製品を仲介して海外の販路開拓に取り組む場合も対象です。
飯塚市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者が対象です。中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることが必要です。
市税を滞納している者、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
日本国外への販路を新たに開拓しようとする事業が対象です。自社独自の活動に加えて、公的支援機関を活用した活動も対象になり、商談や展示会への出展、海外向けの資料整備、通訳・翻訳、委託を伴う販路開拓の取組などが含まれます。
旅費、宿泊費、通信運搬費、出展料、通訳・翻訳費、印刷製本費、広告宣伝費、参加費、登録料、委託費が対象です。海外の販路開拓に取り組むための商談、展示会出展、資料翻訳、広告、登録申請などに要する経費が含まれ、その他市長が特に必要と認める経費も対象になります。
交付決定のあった日以降に着手する事業が対象で、申請した日の属する年度内に完了する必要があります。国、都道府県その他の公的機関から同一経費に補助金等の交付がある場合は、その額を差し引いて算定します。補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなり、支出が日本円以外の場合は支払日の為替レートで日本円換算します。補助事業内容を変更する場合や中止・廃止する場合は、事前の承認が必要です。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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川崎市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と販路開拓を支援します
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。
志布志港を経由した食品の小口・混載貨物の輸出コストを一部助成し、海外販路開拓を支援します。