飯塚市内での新設・増設・移設に伴う投資と雇用を支援する補助金です。条件に応じて設備費等、不動産取得、雇用促進、定住促進を組み合わせて活用できます。
飯塚市内で新設、増設、移設を行う事業者を対象に、立地に伴う設備投資や雇用の確保、不動産取得にかかる負担を支援する制度です。対象事業者、交付条件、立地の区分に応じて、5年間にわたり補助が行われます。
飯塚市内で工場や事業所を新たに設ける事業者、既存拠点を増設する事業者、ほかの地域から市内へ拠点を移す事業者に向いています。製造業や情報通信関連、物流関連、研究関連の事業で、一定規模の投資と雇用を伴う立地計画を進める場合に検討しやすい制度です。
飯塚市内で新設・増設・移設を行う指定産業の営利を目的とする法人または個人が対象です。対象産業は、製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、卸売業、固定電気通信業、移動電気通信業、こん包業、自然科学研究所です。
新増設等に伴う投下固定資産総額が3,000万円以上であり、飯塚市環境基本条例に基づく必要な措置を講じ、市税を滞納していないことが必要です。暴力団、暴力団員、暴力団員が役員の者、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
飯塚市内での工場や事業所の新設、増設、移設が対象です。新設・増設では、事業の用に直接供する土地、建物、附属設備、構築物、機械、装置の取得を伴う投資が対象となり、移設についても事業所の立地変更に伴う整備が対象になります。
投下固定資産総額には、事業の用に直接供する土地、建物及び附属設備、構築物、機械、装置の取得費用が含まれます。機械・装置は単品10万円未満を除きます。土地は新増設等に着手する日以前2年以内に取得したものが対象で、増設のうち機械又は装置のみ取得した場合は、申請日から起算して1年以内に取得したものに要する費用に限られます。
事業所の新増設等に着手する前に事業認定申請書の提出が必要です。新設事業者は操業開始後遅滞なく操業開始報告書を提出し、補助金交付後は交付をすべて受けるまでに対象事業所を廃止する場合、事業所廃止届を提出します。
複数の増設を1年以内に行う場合は、最後の増設に伴う操業開始日を操業開始日とします。要綱第7条の申請は1年以内に1回のみで、12月2日から翌年3月31日までの申請は翌年度交付となります。補助金交付後は、交付年度の翌年度中に事業成果報告書を提出し、初回交付年度の翌年度から5年度にわたり雇用状況調査報告書を提出します。法人の合併による消滅、事業譲渡、個人事業者の死亡による権利義務承継は、あらかじめ市長の承認が必要です。
2024年04月01日 〜 2026年12月01日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。