国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金を受けられない方に年額で給付を行う制度です。
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方を対象に給付金を支給します。支給は障害の程度に応じて年額で行われます。
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する個人の方。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給している方は対象外です。所得や他の公的年金の受給状況に応じて支給が調整または停止されることがあります。
※2級相当の年額は56万3040円です。
2026年04月06日から
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