町の制度資金利用時の保証料負担を、資金区分ごとの補助率で軽減します。
飯綱町の制度資金を借り入れた事業者に対し、保証料の補給を行う制度です。町商工業振興資金、県中小企業融資制度資金、商工貯蓄共済融資資金のうち災害特別資金が対象となり、資金区分ごとに補助率が定められています。
町の制度資金や県の中小企業融資制度資金を利用する中小企業の事業者で、借入時の保証料負担を抑えたい場合に向いています。災害特別資金を活用する場合にも対象となります。
飯綱町の制度資金を借り入れた方が対象です。対象となる融資制度資金は、町商工業振興資金、県中小企業融資制度資金、商工貯蓄共済融資資金のうち災害特別資金です。
制度資金の借入に伴う保証料の補給が対象です。
補給は予算の範囲内で行われます。中小企業信用保険法第2条第4項に該当する場合は補助率が変わります。
2026年4月1日から
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聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
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