既存住宅の断熱改修に、補助対象経費の2/3・上限120万円を支援
生坂村では、既存住宅の断熱改修にかかる費用を支援します。脱炭素先行地域の取組として、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、居間や主たる居室を中心とした断熱改修を後押しします。 令和7年度からは古民家以外の民家も対象となり、村内に住民登録があり、既存住宅に常時居住する人が、村内施工業者に依頼して実施する改修が補助の対象です。
この制度は事業者向けではなく、村内に住民登録がある人が、自身の既存住宅の断熱性を高めたいときに向いています。居間や主たる居室を中心に、断熱材や窓・ガラスの改修を進めたい場合に利用しやすい制度です。
村内に住民登録がある人、または実績報告書の提出時までに住民登録することが明らかな人が対象です。既存住宅に常時居住していること、または実績報告書の提出時までに常時居住することが明らかであることが必要です。
既存住宅は生坂村内の専用住宅を指し、店舗や事務所等の部分がある場合は、その部分は対象外です。村内施工業者は、村内に事業所、営業所、拠点のいずれかを有し、改修事業を実施できる者です。
既存住宅の断熱改修が対象です。玄関外皮が改修対象となる場合は、玄関ドアと一体でない窓・ガラスも改修の対象です。
補助対象経費には、導入する高性能建材本体、その他付属建材、工事費が含まれます。補助対象経費には消費税及び地方消費税を含みます。補助対象経費に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
居間または主たる居室を含まない改修は、改修率要件を満たしていても交付対象になりません。断熱材及び窓・ガラスは、原則として改修する居室等の外皮部分すべてに設置・施工する必要があります。断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則として外皮部分のみが交付対象です。
改修事業は交付決定後に着工する必要があります。各年度の予算が上限に達した時点で、その年度の受付は終了します。改修が完了したら、完了日から30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。処分制限期間を経過する前に既存住宅を処分する場合は、財産処分承認申請書の提出が必要です。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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