既存住宅の居間を中心に、高性能建材による断熱改修を支援
既存住宅の居間を、高性能建材を用いて断熱改修する事業を支援します。省CO2効果の向上と、住宅のエネルギー消費効率の改善・低炭素化を目的とした制度です。
既存住宅の居間の窓や玄関ドア、断熱材を使って断熱性能を高めたい人や、賃貸住宅の所有者、買取再販事業者、区分所有建物の関係者が検討しやすい制度です。居間の窓をまとめて改修し、必要に応じて他の居室の窓や戸建住宅の間仕切壁なども断熱改修したい場合に向いています。
民間企業、個人、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定される団体、その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者が申請できます。賃貸住宅の所有者や買取再販事業者も対象です。申請時に居住していない場合でも、事業完了までに居住する場合は対象になります。所有者でない居住者が申請する場合は所有者の同意が必要で、申請できる居住者は原則として所有者の親族です。
既存住宅の居間を対象に、補助対象製品を用いた断熱改修を行う取り組みが対象です。居間の窓は、ガラスを用いた開口部をすべて改修する必要があり、カバー工法窓取付、外窓交換、内窓取付が対象になります。居間を改修する場合に限り、他の居室等の窓も補助対象となります。戸建住宅では、居間の外皮に接しない間仕切壁等の断熱改修も対象です。玄関ドアは、窓と同時に改修する場合に対象になります。
窓、玄関ドア、断熱材に関する高性能建材の購入費と、それに必要な工事費が対象です。玄関ドアは窓と同時に改修する場合に限られ、欄間付きや袖付きの玄関ドアは対象外です。ガラスの改修や外気に接しない窓は対象外で、換気小窓、300mm×200mm以下のガラス窓、ジャロジー窓、ガラスブロックは改修不要の窓として扱われます。
補助対象製品は、財団の補助対象製品一覧に登録されたものに限られます。断熱材は熱抵抗値R値2.2以上、玄関ドアは熱貫流率4.7W/(㎡・K)以下または同等性能の証明が必要です。交付決定通知日より前の契約や着工は対象外で、解体工事も事前実施に含まれます。同一物件での複数回採択はできず、「トータル断熱」と「居間だけ断熱」の併用もできません。補助対象製品の転売・譲渡は禁止され、事業完了後は2年間、エネルギー使用状況の定期報告アンケート提出義務があります。
2026年09月07日 〜 2026年12月11日
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