子ども食堂の開設や運営にかかる経費を支援します。食事提供に加えた学習支援にも活用できます。
子どもの健やかな成長と子ども同士の交流を目的として食事を提供する子ども食堂を運営する団体に対し、開設や運営に必要な経費を補助する制度です。食事支援に加え、学習支援を行う取組も対象となり、子ども食堂の継続的な実施を後押しします。
市内で子ども食堂を開設したい団体や、すでに子ども食堂を継続して運営していて、食材費や消耗品費、光熱水費などの運営費を支援したい場合に向いています。食事の提供だけでなく、学習支援もあわせて実施している団体にも使いやすい制度です。
市内で子ども食堂を運営する者が対象です。学習支援の機能がない子ども食堂も対象となります。
法人その他の団体は定款、会則、規約などを備えている必要があり、市内で子ども食堂を1年以上継続して実施する意思と能力が求められます。主として政治的又は宗教的活動を目的としないこと、市税に滞納がないこと、暴力団でないこと、暴力団員が構成員でないこと、暴力団等と密接な関係がないことが必要です。
市内で実施する子ども食堂の開設または運営が対象です。調理した食事の提供に加え、開催機会を利用した学習支援も対象になります。
食事提供は月1回以上継続して実施する見込みがあり、平均して1回あたり5人以上の子どもに、無償または低額で提供することが求められます。学習支援は、原則として月1回以上、1回あたりおおむね30分程度以上実施し、徴収できる費用は教材費などの実費部分に限られます。
開設経費には、子ども食堂を開設するために必要な備品のリース料、消耗品費、修繕費、工事請負費、使用料または賃借料などが含まれます。
運営経費のうち食事支援では、食材費、消耗品費、光熱水費、使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費などが対象です。学習支援では、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、報償費などが対象です。
当該事業に係るものであると明確に判断できるもの以外は対象外です。学習支援の報償費は、有償ボランティアや講師等への謝礼金に限られ、補助事業者自身や法人の役職員・構成員への謝礼金は対象外です。
補助事業は、交付決定の日から当該年度の2月末日までが対象期間です。補助対象経費が減額となった場合は交付額も減額され、上限額に達している場合を除きます。
開設経費の補助は1施設につき1回限り、運営経費の補助は1施設につき1年度当たり1回です。開設経費の補助を受ける場合、同一年度に運営経費の補助は受けられません。
国・県・市からの他の補助金の交付を受ける事業、またはそれらの委託事業は対象外です。ただし、対象者や開催日時などで明確に区分できる場合は除かれます。補助事業の内容を大きく変更する場合や中止・廃止する場合は、事前の承認が必要です。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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地場産品を活用した食文化の普及や人材育成に取り組む団体を支援します。
池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度