低所得などで成年後見制度の利用が難しい方の申立費用と後見人等報酬を助成します。
射水市で、低所得などの理由により成年後見制度の利用が難しい方を対象に、制度利用に必要な費用の一部を助成する事業です。申立費用(審判請求費用)と後見人等への報酬費用の2つが支援対象となります。
事業者向けの制度ではありません。成年後見制度の利用に伴う申立費用や、後見人等への報酬費用の負担が重い方が利用する制度です。
射水市に住所がある被後見人等が対象です。後見人等への報酬費用の助成では、被後見人等が生活保護を受けている方、市区町村民税が非課税で制度利用に係る費用の全部又は一部の助成を受けなければ利用が困難な方、株式や生命保険などすぐに資金化できる資産を所有していない方、その他費用負担が困難であると市長が認める方が対象となります。
申立費用の助成では、被後見人等本人による申立、親族による申立のいずれの場合も、被後見人等や申立人の世帯全員が、株式や生命保険などすぐに資金化できる資産を所有していないこと、選任された後見人等が親族でないこと、射水市以外の自治体や団体等が実施する申立費用の助成を受けていないことが必要です。
成年後見制度の利用に必要な申立費用の助成と、後見人等への報酬費用の助成が対象です。
申立費用の助成では、申立に必要な収入印紙代、郵便切手代、診断書作成料、戸籍等取得の手数料、鑑定費用などが対象です。弁護士や司法書士へ依頼した書類作成代行の報酬は対象外です。
申立費用の助成は、審判確定の日から起算して6か月以内に申請する必要があります。後見人等への報酬費用の助成でも、審判確定の日から起算して6か月の期限があります。
2026年7月28日から
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