被災した住宅の再建や補修、賃借に応じて支援金を支給します。
令和6年能登半島地震で住宅に大きな被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給します。対象となるのは、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊など、被害の程度に応じた世帯です。住宅の建設・購入、補修、賃借に応じて支援額が異なり、被災時の世帯人数が1人か2人以上かでも金額が変わります。
住宅の再建先を確保したい被災世帯や、住まいを補修して生活を立て直したい世帯に向いています。被災直後に一時的に賃借し、その後に建設・購入へ進むような再建も対象です。
被災者生活再建支援法の対象となる自然災害で住宅に著しい被害を受けた世帯が対象です。全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯に加え、射水市からは半壊世帯と準半壊世帯にも支援金が支給されます。申請には罹災証明書が必要で、申請は被災世帯主が行います。住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象外です。
住宅の建設・購入、補修、賃借による生活再建が対象です。加算支援金では、被災直後の一時的な賃借の後に、申請期限内であれば建設・購入への差額申請もできます。
基礎支援金と加算支援金の合計で支給されます。被災時世帯人数が1人の場合は、複数世帯の3/4の額になります。中規模半壊世帯は加算支援金のみの対象です。長期避難世帯は、認定期間中に認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。加算支援金の補修区分で契約を締結しない場合は、見積書や領収書、注文書や注文請書が必要です。半壊世帯と準半壊世帯は、国の制度の対象外として射水市から支給されます。県・市制度の支援金を受給した後に国制度へ変更する場合は、受給済みの射水市の支援金を返納してから国制度を申請します。
2024年01月01日 〜 2027年01月31日
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大規模半壊なら最大250万円。半壊・準半壊も射水市が支給します
罹災証明書の被害程度で、受け取れる額と窓口が変わります。直す、建てる、借りるのどれで再建するかが加算額を決めます。申請の期限は令和9年1月31日です。
上限額の合計
全壊などで最大300万円
被災時2人以上の世帯が、全壊・解体・長期避難の認定で建設・購入を選んだ場合。1人世帯はこの3/4です。
市独自の支援
半壊・準半壊も対象
国制度の対象外の世帯には射水市が支援金を支給します。半壊は最大100万円、準半壊は最大50万円です。
申請期限
令和9年1月31日
基礎支援金も加算支援金も同じ日が期限です。申請は被災世帯の世帯主が行います。
| 被害程度(2人以上の世帯) | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入/補修/賃借) | 合計(建設・購入/補修/賃借) |
|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100万円 | 200万円/100万円/50万円 | 300万円/200万円/150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円/100万円/50万円 | 250万円/150万円/100万円 |
| 中規模半壊・半壊 | なし | 100万円/50万円/25万円 | 100万円/50万円/25万円 |
| 準半壊 | なし | 50万円/25万円/15万円 | 50万円/25万円/15万円 |
国制度と射水市の制度の分かれ目
| 再建方法 | 加算支援金(2人以上・大規模半壊) | 添える書類 |
|---|---|---|
| 建設・購入 | 200万円 | 工事請負契約書または不動産売買契約書の写し |
| 補修 | 100万円 | 工事請負契約書の写し。契約しない場合は見積書と領収書、注文書と注文請書など |
| 賃借 | 50万円 | 建物賃貸借契約書の写し(公営住宅は除く) |
受け取れなくなる四つの形
被災時に住んでいなかった住宅(名義が自分でも対象外)、罹災判定を受けた住宅の一部だけの解体、公営住宅への賃借、補修で受給したあとの建設・購入への差額申請は、いずれも受け取れない形になります。長期避難世帯は、認定期間中に認定地域を再建先とした加算支援金の申請もできません。
提出前に見比べる書類
罹災証明書の世帯主、住民票(被災時点)、預金通帳の名義、契約書の名義と契約日。この4点が同じ世帯の話として説明できる状態にしてから出します。食い違いがあるときは、地域福祉課へ先に相談します。

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