住民税均等割のみ課税世帯や非課税世帯の子育て世帯に対する給付金。児童1人あたりの加算も実施。
本給付金は、住民税均等割のみ課税世帯および非課税世帯等を対象に支給される給付金です。既に令和5年度の住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円)を受け取った方は対象外となります。18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円の加算が行われます。
- 住民税均等割のみ課税となっている世帯 - 住民税非課税世帯で、児童を扶養している世帯
- 令和5年度において住民税均等割のみが課税されている世帯および非課税世帯等 - 既に令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円)を受給した場合は対象外 - 18歳以下の児童がいる世帯は児童1人あたり5万円の加算がある
- 上限額: 10万円
2024年03月08日 〜

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