いなべ市内の事業所における自家消費型太陽光発電設備等の導入を支援します
いなべ市では、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの利用促進および温室効果ガスの排出削減を図るため、市内の事業者が自家消費型太陽光発電設備等を導入する際の経費を補助します。本事業は、市内の事業所において自ら消費する電力を賄うための設備導入を支援するものです。
いなべ市内に事業所を有し、再生可能エネルギーの活用による脱炭素化や、自家消費による電力コストの削減に取り組みたい中小企業者や個人事業主の方に適した制度です。
いなべ市内に自らが事業を営む建物を有する事務所または事業所を構える中小企業者および個人事業主が対象です。申請にあたっては、市税を滞納していないこと、暴力団員等でないこと、過去に本補助金の交付を受けていないことなどの要件を満たす必要があります。
市内の事業所において、発電した電力量の50パーセント以上を自ら消費する自家消費型太陽光発電設備の設置が対象です。あわせて蓄電池を導入する場合も支援の対象となります。なお、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること、未使用品であること、リース契約ではないことが条件です。
交付決定前に工事着手した場合は補助対象外となります。設置する設備は、原則として設置場所の事業所で使用する電力を賄うためのものである必要があります。予算額に達した時点で受付を終了するため、早めの申請を推奨します。
2026年06月22日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
太陽光は1kWあたり5万円、蓄電池は価格の3分の1。ただし契約日が交付決定より前なら対象外
いなべ市の事業所に自家消費型の太陽光と蓄電池を入れる事業者向けに、補助額の計算式、契約日が着手日になる決まり、設置後3年続く報告まで、手引きと要綱に沿って整理します。
太陽光の補助
1kWあたり5万円
補助の対象になるのは100kWまでで、1件500万円が上限です。
蓄電池の補助
価格の3分の1以内
工事費込み・税抜きの価格で計算し、50kWhまでが対象です。
着手の基準
交付決定日以後の契約
工事施工業者との契約日が、事業の着手日として扱われます。
| 設備 | 計算の基礎 | 計算に使う上限 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備(10kW以上) | 1kWあたり5万円と、工事費込み・税抜き購入費用の低い方 | 出力100kW・1件500万円 |
| 蓄電池(太陽光と同時設置) | 工事費込み・税抜き価格の3分の1以内 | 容量50kWh・1kWhあたり16万円の3分の1 |
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契約と着手の線引き
見積から外す費用と付ける内訳
申請の前に外れやすい設計
増設・買い替え、中古品、リース品、野立て、蓄電池だけの導入、非常用の蓄電池、自己託送、ほかの補助を受けた設備は補助の対象になりません。20kWh以下の蓄電池も同様です。
申請書類で突き合わせる3点
消費量計画書の発電量と自家消費量、買電契約・電気代明細の契約電力と使用量、申請書の設置場所と見積金額が、同じ事業所・同じ設備の数字になっているかを読み合わせます。

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