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耕作放棄地再生事業補助金について
耕作放棄地の再生にかかる経費の1/2を補助し、10aあたり4万円を上限に支援します。
詳細情報
概要
稲敷市内の遊休農地のうち、農業委員会の調査でA分類等に該当する農地を対象に、再生に要する経費を補助する制度です。市が定める要件に合致する農地の再生を支援し、優良な農地の維持を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 稲敷市内に居住し、再生した農地を5年以上耕作する意思のある農業者等
対象者・要件
- 稲敷市内在住で、補助対象農地を再生後5年以上耕作する農業者等
- 補助対象農地は市内の農業振興地域内の遊休農地で、農業委員会の調査でA分類とされた農地及びそれに準ずる農地で、以下のいずれかに該当すること
- (1) 農業経営基盤強化促進法の規定により新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地
- (2) 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地
- (3) 農地法の規定により新たに賃借権又は使用貸借権を設定した農地又は所有権を移転した農地
- (4) 耕作者と新たに農作業受委託契約を締結した農地
補助内容
- 対象経費: 対象農地の再生に要する経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 4万円(10アールあたり)
業種:農業・林業
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